不動産を相続すると登記をおこなわなければなりませんが、その際は登録免許税や司法書士への報酬など費用が発生します。
こうした費用を必要経費として確定申告をおこなうことは果たして可能なのでしょうか。
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、相続登記とは何か、経費にできる費用の種類や注意点を解説します。
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相続登記とは何か?
不動産の所有者が亡くなると、その所有権は配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれます。
法務局に備え付けられた登記簿に記載された不動産の名義人を書き換えるのが「相続」です。
これまで相続登記は法律上の義務ではありませんでしたが、2024年4月にはこれが義務化されることになっています。
なぜなら、不動産の名義がどなたになっているのかを明確にするために必要な手続きであるからです。
相続登記をおこなわないと、いつまで経っても名義人が故人のままで遺産分割協議が複雑化したり、所有者不明の土地が増えたりなどの問題が発生します。
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経費にできる相続登記費用の種類
相続登記にかかる費用のうち、経費として計上できる種類は登録免許税・司法書士費用・書類の取得費です。
相続した不動産によっては、登録免許税や司法書士費用が10万円を越える場合も珍しくありません。
これを確定申告時に経費として計上すれば、所得税の節税につながります。
経費として認められるのは不動産の取得に直接かかった費用であり、書類の取得にかかった費用も計上が可能です。
一方、相続に関係した費用であっても、葬儀や係争にかかった費用は不動産の取得に直接関係がないため、経費に計上できません。
また、代償分割で相続した場合の代償金やその支払のために借り入れた利子も、経費として計上できないことに注意が必要です。
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相続登記費用を経費にするときの注意点
相続登記にかかった費用を経費として計上できても、相続税を計算するときの債務控除の対象とはなりません。
なぜなら、相続登記にかかった費用は被相続人の債務ではないからです。
また、複数の不動産の相続登記をおこない、さらにその一部を売却した場合は土地と建物の評価を按分しなければならず、算出が難しくなります。
税務申告が複雑化して難しいようであれば、税理士に相談するのがおすすめです。
そして、相続登記の費用をどなたが負担するのかも、費用を経費として計上する際の注意点のひとつです。
一般的には不動産を相続した方が費用を負担しますが、実際に負担するのは不動産を相続した方でなくても構いません。
相続人が複数いる場合は、どなたが費用を負担するのか話し合っておいたほうが良いです。
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まとめ
相続登記は、登記簿に記載された名義人を変更する手続きであり、2024年には義務化されます。
確定申告で経費として計上できる費用は、登録免許税・司法書士報酬・書類の取得費用です。
なお、相続登記の費用は被相続人の債務ではないため、相続税の債務控除の対象ではありません。
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