所有する土地を売るときは、仲介する業者や購入希望者に対し、自分が土地の所有者であることを証明しなければなりません。
その際に提出を求められるのが「権利書」なのですが、もし紛失してしまったらどうなるのかご存じですか。
今回は土地の権利書とはなにか、万が一紛失してしまうとどうなるのかを解説します。
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土地の権利書とはなにか?
土地の権利書は土地の所有権が自分にあることを証明、あるいは移転登記が完了したことを証明するための公的書類で、正式名称は「登記済権利証」です。
平成17年からは「登記識別情報」という電子データへと移行しました。
土地を売却する際に権利書を求められた場合「登記済権利証」「登記識別情報」のどちらかを提出することになります。
権利書とよく混同されるものに「登記簿」がありますが、これは権利書とは異なるものです。
登記簿は登記情報を記載しただけの書類であり、権利書とは違いその土地が誰のものであるか証明する効力を持ちません。
登記簿は法務局で所定の手続きを踏めば、他の方が所有する土地でも情報を閲覧可能です。
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土地の権利書を紛失してしまったらどうなるのか?
土地の権利書が必要になるのは、土地の売却や抵当権の設定等で所有権を示さなければならない場面です。
しかし、権利書は登記時にのみ発行される書類で、申請しても再発行してもらえるわけではありません。
土地を売る際に権利書を紛失してしまった場合の対処法としては、3つあります。
1つめの対処法は、法務局に紛失した事情を説明し「事前通知制度」を利用することです。
法務局から送られてきた「事前通知書」を期限内に返送すると、土地の所有権があることを証明できます。
2つめの対処法は、司法書士などの専門家に代理人となってもらい、法務局への本人確認手続きを委託することです。
司法書士への依頼料が発生しますが、事前通知制度とは違い手続きを委託でき、スピーディーに本人確認ができます。
3つめの対処法は、公証人の立ち会いのもとで所有権移転手続きをおこなうことです。
公証役場に実印や印鑑証明書などを持参し、立会い費用を支払って手続きをおこないます。
土地の権利書を紛失しても、こうした対処をすることで土地の売却は可能です。
しかし、権利書を盗まれ悪用されてしまうと、土地の売却・登記などができなくなる恐れもあります。
もし権利書を紛失したときは、悪用されないように不正登記防止・登記識別情報の失効申し出をおこなっておくと安心です。
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まとめ
土地の権利書は紛失してしまうと再発行できませんが、司法書士をとおして本人確認をするなどの方法によって、土地の売却自体は可能です。
しかし、大切な書類であることは間違いないので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
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