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賃貸物件における定期借家契約の中途解約と更新の可否について解説!

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賃貸物件における定期借家契約の中途解約と更新の可否について解説!

賃貸物件における定期借家契約の中途解約と更新の可否について解説!

賃貸物件を探していて「定期借家契約」という言葉を目にしたことはありませんか。
あまり馴染みがない言葉かもしれませんが、一般的に知られている賃貸物件は普通借家契約制度を採っており、住み続けられる期間に違いがあります。
そこで今回は、お部屋探しをしている方に向けて、定期借家契約とは何か解説するので、ぜひ参考にしてください。

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賃貸物件における定期借家契約とは?

賃貸物件における定期借家契約とは、契約で定められた期間が終了すると、基本的に更新せずに退去しなければならない契約のことです。
契約時からすでにその物件に住める期間が決まっており、基本的にその期間が過ぎたらそこには住めず、新しい家を探さなければなりません。
一方、普通借家契約は1~3年ごとに更新があり、借主が希望すれば契約を更新して同じ家に住み続けられるという違いがあります。
一見、借主にとって不利に見える定期借家契約ですが、短期間での契約も可能であることから、転勤など短期的なお引っ越し先として選ぶと良いでしょう。

定期借家契約になっている賃貸物件は中途解約できるの?

定期借家契約で借りた賃貸物件の中途解約は、契約期間が定められている関係上、原則として認められていません。
ただし、事前に解約権留保特約を結んでおけば解約が可能です。
また、解約権留保特約を付けていなかった場合でも、借主は中途解約権を行使し中途解約をおこなう権利をもっています。
ただし、中途解約権を行使するにはその賃貸物件を居住目的で借りていなければならず、事業用に借りている物件は中途解約をおこなえません。
さらに、床面積が200㎡以下であること、やむを得ない事情で住み続けられなくなったことも中途解約権を行使するための条件です。

賃貸物件で定期借家契約の更新はできるの?

定期借家契約では、契約期間が満了すればそこで契約が終了し、更新はできません。
借主は、契約期間が終わったら原則的に退去しなければならないのです。
しかし、更新はできなくても、貸主の合意が得られれば再契約が可能であり、同じ物件にそのまま住み続けられます。
このようなケースでは、再契約料はかかりますが、敷金や礼金を再び取られることはあまりありません。
ただし、契約期間中に家賃の滞納やご近所トラブルなどの問題があった場合、再契約は難しいでしょう。
実際に、賃貸借契約で定めたルールを守らない入居者が長く住み着いてしまうことを防ぐために、定期借家契約を選ぶ大家さんもいらっしゃるほどです。

まとめ

定期借家契約とは、契約期間の満了とともに契約も終了となり、退去しなければならない契約です。
原則的に中途解約は不可能ですが、解約権留保特約を結んだり中途解約権を行使したりすれば解約できます。
更新も基本的にありませんが、借主と貸主が合意すれば再契約は可能です。
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