不動産を購入する際には、物件・土地そのものの購入費用だけではなく、仲介手数料や税金などさまざまな諸費用が発生します。
そのなかのひとつが、不動産の名義変更をする際に必要となる「登録免許税」です。
そこで今回は、不動産登記における登録免許税とは何か、税率と軽減税率について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産登記における登録免許税とは?
登録免許税とは国税の一種であり、不動産の所有権を法務局に登記するときに発生する税金のことです。
所有権の登記をおこなうことによって登記簿謄本上に所有者の名前が記載され、対象の不動産を所有しているという権利を第三者に示すことが可能になります。
登記の手続きは、基本的に不動産の引き渡しが完了したタイミングと同時におこなわれます。
売買代金の決済が完了したあとに法務局に行く流れになりますが、基本的には司法書士が対応するため買主が同行する必要はありません。
その代わりとして依頼費を支払う必要があり、登録免許税とは別に5万〜10万円程度の司法書士手数料が発生すると見ておくと良いでしょう。
不動産登記における登録免許税の税率の目安は?
登録免許税は、登記する内容によって税額が異なります。
所有権の保存登記
所有権の保存登記とは、新築のマンションや一戸建てを購入した際など、所有権の登記がない不動産に所有者を登記することです。
その税額は、固定資産税評価額×0.4%と定められています。
所有権の移転登記
所有権の移転登記とは、中古のマンションや一戸建てを購入した際など、すでに登記されている所有者を変更する手続きです。
その税額は、固定資産税評価額×2.0%と定められています。
抵当権の設定登記
抵当権の設定登記とは、金融機関がその不動産に対して担保権を設定する際におこなわれる手続きです。
その税額は、住宅ローン借り入れ額(債権額)×0.4%と定められています。
住宅用の不動産における登録免許税の軽減措置とは?
居住目的で不動産を購入した場合は、床面積など一定の条件を満たしていれば登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。
所有権の保存登記の場合、建物について0.4%から0.15%まで税率が引き下がります。
また所有権の移転登記の場合、土地は2.0%から1.5%、建物は2.0%から0.3%まで税率が軽減されます。
特定の住宅用家屋については、さらに税の優遇を受けられるでしょう。
取得した物件が特定認定長期優良住宅の場合は税率は0.1〜0.2%に、認定低炭素住宅はすべての登記について0.1%まで税率が下がります。
まとめ
今回は、不動産を購入した際の登記における登録免許税とは何か、税率と軽減措置について解説しました。
購入代金以外にどの程度の諸費用がかかるのか、登記などについてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
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