不動産を売却したいと思ったときに不動産の所有者が入院していた場合、不動産の売却はおこなえるのでしょうか?
また、入院はしていなかったとしても認知症を患っており、不動産売却ができない状況になっているかもしれません。
今回は、不動産の所有者が入院していたり、認知症だったりした場合に不動産売却をおこなう方法をご紹介します。
所有者である自分が入院中に不動産売却をおこなう方法
不動産を売却したい時に所有者である自分が入院中の場合、不動産会社の担当者や買主に病室まで来てもらえれば売買契約が結べます。
しかし、容態が悪く病室に来てもらっても話ができない状態であれば、代理人に委任して不動産売却をすすめましょう。
代理人の選定には決まりは無く、未成年者や一部例外はありますが、どなたでも代理人にできます。
ただ、不動産売却といった大きな取り引きになるので、信用できる方にお願いしたほうが良いでしょう。
所有者である親が入院中に不動産売却をおこなう方法
もし自分の親が入院中に不動産売却をおこなう際には、自分が入院していた時のように不動産会社の担当者と買主に病室まで来てもらうか、代理人に委任しましょう。
それだけではなく、売却予定の不動産の名義を親から子へ名義変更をおこなう方法もあります。
売却完了までに少し時間がかかってしまいますが、名義変更をしてしまえば親が関わる必要はないため、親にかかる負担を減らせます。
ただし、名義変更をおこなう子以外に兄弟などがいた場合、売却のための名義変更だったとしても生前贈与だと勘違いされるかもしれません。
後のトラブルを避けるためにも、兄弟など相続人には、不動産売却のためといった事情を説明しておきましょう。
また贈与税についても頭においておきましょう。
所有者が認知症の場合に不動産売却をおこなう方法
不動産の所有者が入院しているだけでは無く、認知症を患っており不動産売却が難しい場合もあるでしょう。
その場合は、成年後見制度の法定後見制度を利用して成年後見人を選任し、不動産売却をすすめていきます。
申し立てを家庭裁判所へおこなうと成年後見人が選任され、成年後見人へ不動産売却に必要な権限が与えられます。
家庭裁判所に申し立ててから成年後見人が選任されるまで、約1~2か月程度かかるので、法定後見制度を利用する場合は早めに行動しましょう。
まとめ
今回は、不動産の所有者が入院していたり、認知症だったりした場合に不動産売却をおこなう方法をご紹介しました。
不動産の所有者が入院中だったとしても、病室に来てもらったり、代理人を立てたりすれば不動産売却が可能です。
自分や親の体調などを加味して、どの方法を選ぶのか検討してください。
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