成年後見人の制度とは何かについて、また申立ての手続き方法について解説していきます。
昨今では、成年後見人を介して不動産売却をする事例も増加中です。
複雑な点も多々あるので、その方法についてもご説明します。
成年後見制度とは何か
成年後見制度とは、認知症や精神的な障害、または知的障害などにより十分な判断能力が低下した方をサポートして支援するための国の制度です。
成年後見制度には2つの種類がありますので、それぞれご説明しましょう。
任意後見制度
判断能力が不十分になる前に、本人の意思によって、誰を後見人にするかなど将来に備えてあらかじめ受任者と契約できる制度です。
法定後見制度
本人が認知症などを患うなどして、判断能力が低下した際に家庭裁判所の管理下で始まる制度です。
言い換えれば、判断能力が低下した方の法的権利を守る制度となります。
成年後見人の申立て手続きと必要書類
成年後見の申立ては、対象となる本人の所在地を管轄する家庭裁判所におこないます。
申立てができる人物は本人、配偶者、4親等内の親族、市区長村長になり、法律で定められた人物以外は申立てはできません。
また、申立てに必要な書類は申立書、申立事情説明書、戸籍謄本(本人・後見者)、住民票(本人・後見者)、後見登記がされていない証明書、本人の診断書、財産目録、親族関係図、財産や収支の裏付け資料です。
なお、申立てをおこなう家庭裁判所によっては、手続きに必要な書類が異なる場合もあるため確認が必要です。
成年後見人が不動産売却をおこなう方法
本人が所有する不動産売却を後見人がおこなう場合には、その不動産が本人の居住用か非居住用かの区別が非常に重要になってきます。
居住用不動産の場合の基本的な流れとしては、不動産相場を調べる、不動産会社と契約、購入希望者と売買契約の案を作成、家庭裁判所へ申立てをし裁判所の許可取得、決済・引渡しになります。
居住用不動産の売却は、家庭裁判所の許可が下りないとできません。
なぜなら、成年後見人制度を利用している本人を保護する必要があるからです。
非居住用不動産の売却については、家庭裁判所の許可はいりません。
本人が住むわけではないため、居住用不動産のように保護する必要がないためです。
成年後見人が不動産を売却するときに大事なポイントは不動産売却をする必要性、所有者本人や親族の意向、所有者本人の帰宅場所の確保、所有者本人の生活状況、売却条件、売却金額、代金の管理方法になります。
ポイントを押さえて準備を進めていきましょう。
まとめ
高齢社会となった今では、成年後見人制度も他人事の話ではなくなってきています。
制度のあらましをよく把握したうえで、うまく活用していきましょう。
成年後見人の不動産売却の場面も増えています。
なれない方も多いかと思いますので、不動産売却をする際は、専門家や家庭裁判所と相談しながら進めていきましょう。
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