「売却しようとしている土地が宅地だと思っていたら雑種地だった」という話をよく耳にします。
土地の種類が雑種地のまま売却すると、トラブルが発生する可能性があります。
この記事では、雑種地とは何かや、地目を確認する方法、雑種地を売却する方法をご紹介します。
雑種地の売却:地目の種類と雑種地について
土地は不動産登記法によって、用途ごとに23種類に分けられます。
この23種類の区分を「地目(ちもく)」と呼びます。
雑種地は、畑・宅地・山林など22種類すべての地目に該当しない土地です。
駐車場や資材置き場などが該当します。
雑種地の売却:地目の確認方法
地目には、現況地目・登記地目・課税地目などの種類があります。
現況地目は、現在土地がどのように使用されているかで決まるものです。
現況地目を確認する最も簡単な方法は、目視による確認です。
目視による確認のため、正確に判断はできませんが、隣り合う土地や道路との位置関係から、ある程度検討をつけられます。
正確な地目を知りたい場合は、登記記録で登記地目を確認しましょう。
登記記録は、法務局に直接行くか、インターネットで申請して取得可能です。
固定資産税の課税額は、土地がどの課税地目に分類されているかで変わります。
そのため、課税地目を知るには、固定資産税納付通知書を確認します。
通知書にある「土地」の項目に記載されているでしょう。
雑種地の売却:売却方法
土地が市街化区域にあるかは、売却において重要な要素です。
市街化区域外の場合、建物を建てにくいため、活用の幅が減ります。
売却前に、市街化区域内にあるかを確認しましょう。
行政機関のウェブサイトで確認可能です。
市街化区域外に位置していたとしても、農地として利用する場合は、その付属建物として建てられるかもしれません。
農業委員会に、農地転用の許可を得られるか確認してみましょう。
買主が、住宅ローンの契約を検討しているかもしれません。
住宅ローンの契約において、土地の評価額は重要な要素です。
雑種地は宅地と比べて、評価額が低く設定されます。
評価額の低い土地は、住宅ローンを契約しにくいでしょう。
そのため、買主が住宅ローンの契約を検討している場合は、地目を雑種地から宅地に変更しましょう。
まとめ
雑種地とは何かや、地目を確認する方法、雑種地を売却する方法をご紹介しました。
雑種地とは、22種類の地目に該当しない土地を指しており、目視・登記記録・固定資産税納税通知書で確認できます。
売却する際は、記事を参考に、市街化区域にあるかや、地目の変更が必要かどうか調べてみましょう。
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