近年、少子高齢化・人口減少に影響を受け、全国的に空き家が増え続ける社会問題が起きています。
かつては安定した資産だった不動産が資産価値のない不動産になったら、どうすれば良いのでしょうか。
本記事では、負動産とは何か、相続放棄と処分方法をご紹介します。
不動産売却できない負動産とは?
負動産とは資産価値のない不動産です。
自分で利用できず、借り手も買い手もつかないことから利益が出ず、維持費だけを払い続けなければならない不動産から負動産という造語が生まれました。
人口が東京に一極集中する中、地方ほど負動産を抱える傾向にあります。
家や土地・農地以外にもバブル期に購入したリゾートマンションや別荘、借り手がつかない賃貸物件の負動産が急増し、社会問題になっています。
不動産売却できない負動産の相続放棄について
相続放棄は負動産を処分できる有効手段ですが、相続はすべての財産に関わるため、「負動産だけを放棄し、プラスの財産の不動産や現金は相続する」ことはできません。
それでも負動産の所有を回避したい場合は相続放棄しましょう。
ほかの相続人の同意を得ず単独でおこなえ、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出することで手続きできます。
相続人全員が相続放棄した負動産は国庫に入ります。
負動産の不動産売却処分方法
理想的な処分方法は不動産売却ですが、負動産は買取専門業者に買い取ってもらえない可能性があります。
そこで、仲介をおこなう不動産会社に依頼すると、情報がより拡散され買い手が見つかる可能性が高まります。
売却の3ステップを見ていきましょう。
1.分割方針を決める
相続人全員が負動産と認識している場合は、共有不動産として全員で売却します。
共有で売却したくない場合は、遺産分割協議により誰かがいったん相続しましょう。
2.名義変更する
共有不動産を売却するには被相続人名義から相続人への共有者全員の同意と名義変更が必要です。
名義変更されていない不動産を売却し、売買契約後に反対する他の共有者が現れると、買主が不動産を購入できなくなるため、共有物件の所有者を明らかにしましょう。
遺産分割方針の場合も、所有者が決まれば名義変更をおこないます。
3.売却方法を選ぶ
不動産売却方法の仲介と買取、どちらかを選びましょう。
仲介とは不動産会社に買主を探してもらう方法で、買取より売却価格が高くなる傾向があります。
一方、買取とは転売目的で不動産会社に売却する方法で、転売前提の価格となるため仲介に比べ売却価格は安くなりやすいですが、すぐに手放せるのがメリットです。
まとめ
本記事では、負動産とは何なのか、相続放棄と処分方法についてご紹介しました。
負動産を抱え悩んでいる方は年々増加傾向にあり、地方に行くほどその割合は高くなっています。
処分として相続放棄する手段もありますが、不動産会社に売却(仲介)・買取を依頼し、負動産がプラスの財産に変わる可能性もあるのでぜひ相談しましょう。
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