土地を売却すると税金が発生するため、売却益が出たとしても、そのまますべてが自分のものになるわけではありません。
「せっかく高額な土地を売却するなら、税金を安く済ませたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の売却で発生した税金に利用できる、控除や特例の種類と注意点について解説します。
土地売却にかかる税金を抑える控除や特例の種類
土地売却時に利用できる代表的な控除に、3,000万円特別控除があります。
譲渡所得から3,000万円まで控除できるというもので、建物を解体して1年以内に土地の売却契約を締結することなどの要件を満たしていれば、土地の売却にも利用可能です。
不動産を所有していた期間の長さに関わらず3,000万円が控除されるため、税金を大幅に減らせる可能性があります。
そのほかにも、10年以上住んでいたマイホームを売却する際に使える軽減税率の特例や、相続した空き家の売却に使える特別控除などもあります。
土地だけの売却にも適用されるケースがあるので、調べてみると良いでしょう。
土地売却で損失が出たときに利用できる税金控除や特例は?
土地を売却したことで損失が出ててしまった場合にも、利用できる税金控除や特例があります。
まず、住宅ローンが残っている状態で不動産を売却する際に使える「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
また、マイホームの買い換え時に使える「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という特例もあります。
この2つは譲渡損失を別の所得と損益通算することで、税金の支払額を抑えることが可能です。
いずれも、要件を満たしていれば家屋を解体後の土地の売却にも利用できるため、チェックしてみましょう。
土地売却時の税金控除を利用する際の注意点
土地を売却したら、必ず確定申告をおこなう必要があります。
確定申告書や譲渡所得の内訳書・住民票の写しなどの必要書類をそろえ、土地を売却した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告をおこないましょう。
確定申告は、控除や特例を受けるためにも必要なものです。
また、特例によっては併用できるものとできないものがあります。
適用要件を満たしているかどうかはもちろんのこと、併用可能かどうかも事前に調べておくようにしましょう。
まとめ
売却によって利益が出たときと損失が出たとき、それぞれ使える可能性がある控除や特例が数種類ずつあります。
土地売却時の税金は場合によっては高額になることもあるため、適用を受けられる控除や特例を調べておくと良いでしょう。
私たち宇野商事(株)は、京都市を中心とした物件を数多く取り扱っております。
賃貸物件や、売買物件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>