不動産を相続する際には、物件の売却や貸し出しなど、さまざまなことが想定されます。
しかし、まずは遺産分割協議を問題なく終える必要があります。
遺産分割協議は日常的におこなうことではないため、慣れない点が多いうえ、トラブルが起こりやすいので注意が必要です。
今回は、遺産分割協議の概要や進め方のほか、起こり得るトラブルと解決策もご紹介します。
遺産分割協議の概要や基本的な進め方とは?
遺産分割協議とは、相続人同士で集まって、相続財産をどのように分けるかを話し合うことです。
遺言書がある場合は記された内容に合わせることが多いものの、実は遺産分割協議にて全員が同意すれば、故人の指定とは異なる形で遺産を分け合うことも可能です。
遺産分割協議は相続人と遺産がわからなければ始まらないので、まずはそれぞれを調査のうえで確定させます。
どちらも確定したら、相続人同士で集まり、故人の資産をどのように分け合うかを話し合いましょう。
全員が同意できる形が決まったら、合意内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成して完了です。
遺産分割協議の進め方には注意が必要!起こり得るトラブルとは?
遺産分割協議にあたり、まずは故人の資産の範囲をめぐってトラブルが起きることがあります。
不動産などの財産が故人の持ち物だったのかどうかで意見が分かれ、訴訟にまで発展することもあるのです。
遺産は多くもらえたほうがお得なので、分割方法をめぐって意見が対立することも珍しくありません。
また、土地や建物には値札がついているわけではなく、想定される価値は評価方法によって異なります。
その結果、遺産の不動産に対して思い描いている価値が各相続人で分かれ、全員が納得できる公平な分割案が作れなくなり、揉めることも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議は状況に応じて慎重に進める必要があります。
遺産分割協議におけるトラブルの解決策
相続がまだ起きていない場合、相続人の候補者同士で事前に財産の分け方について話し合ったり、被相続人の候補者に遺言書を作ってもらったりすると、将来のトラブルを防ぐことができます。
遺言書を作ってもらう場合、遺言執行者もあわせて指定しておいてもらうと良いでしょう。
すでに相続が起きたあとで発生したトラブルに対しては、調停が有効です。
調停は家庭裁判所を介して話し合いをおこなう方法であり、合意にいたらなかったときは審判に移行して審判官が遺産の分け方を決めてくれます。
まとめ
遺産分割協議は、相続人同士で集まって遺産の分け方を話し合うことです。
故人の資産や関係者を調べて確定したうえで話し合いがおこなわれ、合意内容は書面にまとめられます。
遺産の範囲や分割方法などをめぐって揉めることもあるので、早めの協議や調停といった対策を講じると良いでしょう。
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