今回は、仲介での不動産売却の際に不動産会社と結ぶ「媒介契約」について解説します。
媒介契約とはどんなもので、どんな種類があるのか、どの媒介契約にするか、その選び方のポイントは何か、それらについて解説していきますので、不動産売却検討中の方はぜひ参考にしてください。
不動産売却の際の媒介契約とはいったいどういうもの?
不動産売却の際の媒介契約とは、家を売却するために不動産会社に間に入ってもらって、買主を探してもらう際に結ぶ契約のことです。
「自分で買主を見つけ、その後も個人でのやり取りだけで不動産売却をする」「不動産会社に不動産を直接買い取ってもらう」などの一部のケースを除いては、不動産売却をするためには不動産会社と媒介契約を締結することが必要となります。
仲介依頼を受ける不動産会社は、宅地建物取引業法によって依頼者との媒介契約締結をすることを義務付けられています。
この媒介契約は「不動産会社の業務の仕様や仲介手数料などを契約内容に明記して依頼者(不動産売却希望者)に理解してもらうことによって、仲介業務におけるトラブルを未然に防ぐ」という目的で締結されます。
不動産売却の際に結ぶ媒介契約の種類とそれぞれの特徴
不動産売却の際に結ぶ媒介契約の種類は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれの特徴は以下のとおり。
一般媒介契約
●複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、契約期間は法律で定めがないのでいつでも解除可能
●幅広い業者に当たれる自由度の高さがメリットだが、依頼主への販売状況の報告義務がないので販売状況を把握しづらい
専任媒介契約
●媒介契約は1社のみに限定されるが、自分で買主を見つけることは可能なタイプの媒介契約、契約期間は3か月以内
●2週間に1回以上の頻度で販売状況の報告義務が不動産会社に課せられているので、販売状況を把握しやすい
専属専任媒介契約
●媒介契約が1社のみに限定され、自分で買主を見つけることも禁止されるタイプの媒介契約
●契約期間は3か月以内
●1週間に1回以上の頻度で販売状況の報告義務が不動産会社に課せられているので、専任媒介契約よりもさらに販売状況を把握しやすいが自由度は低い
不動産売却の媒介契約はどれがいい?選び方のポイント
不動産売却の媒介契約は3種類ありますが、どれがいいのかは状況によって異なります。
選び方の大きなポイントは「物件が売れ筋かどうか」です。
たとえば、駅近・築浅物件などの売れ筋物件の場合は、一般媒介契約で複数の業者間で競争意識を働かせるのが有効と考えられます。
逆に、それほど売れ筋ではない物件や条件が不利な物件の場合は、専任媒介契約または専属専任媒介契約を選ぶといいでしょう。
どれを選ぶべきか迷ったら専任媒介契約、より早く売りたいなら専属専任媒介契約を選ぶのがおすすめです。
まとめ
今回は不動産売却の際の媒介契約について解説しました。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶ場合は、地元の不動産事情に精通した不動産会社がおすすめですので、気軽にご相談ください。
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