相続した不動産が遠方にあって、維持、管理するのが大変なため売却したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現地に出向くことが難しい場合でも、遠方の不動産を売却する方法はあります。
今回は遠方の不動産を売却する方法と流れ、注意点についてご説明します。
不動産売却を遠方からおこなう方法について
不動産売買契約には、売主、買主、不動産会社の三者立ち会いが必要です。
遠方のため現地へ何度も足を運べないときに、不動産を売却する方法として持ち回り契約や代理契約があります。
持ち回り契約とは、売主が遠方で契約の場に行けないとき、不動産会社が売主へ契約書を郵送または持参して署名捺印をおこなう方法です。
代理契約とは、売却したい不動産の近くにいる知人や親族に代理人として契約書の署名や捺印を依頼する方法になります。
トラブルを避けるために、信頼できる方にお願いしなければならず、委任状などの必要書類をしっかりとそろえなければなりません。
頼める方がいない場合、費用はかかりますが司法書士にお願いする方法があります。
不動産売却を遠方からおこなうときの流れとは?
不動産を売却する流れは以下のようになります。
●不動産の査定依頼をおこなう
●不動産会社と媒介契約を締結する
●売却活動をおこなう
●不動産売買契約書の郵送または持参してもらう
●売主本人、代理人、司法書士の内の誰かが決済と不動産の引渡しに立ち会う
不動産の査定は、その土地の不動産会社に依頼するのがおすすめです。
契約内容に納得できたら、媒介契約を締結し、不動産会社による売却活動がおこなわれます。
買主と合意できたら、売買契約書を郵送してもらいます。
専門用語が多く、難しい場合には電話などでしっかりと説明してもらい、署名捺印します。
決済と不動産の引渡しは、売主ご本人の立ち会いが大原則となります。
難しい場合には、代理人または司法書士に依頼します。
不動産売却を遠方からおこなうことの注意点とは?
遠方にある不動産を売却する場合の注意点についてご説明します。
●地元の情報に詳しく、持ち回り契約や代理契約の経験のある不動産会社を選ぶ
●不動産会社との媒介契約は専任媒介契約で結ぶ
遠方で売却するときの不動産会社は、その物件のある地域の会社がおすすめです。
地元で売却するためのネットワークが広く、買主相手を見つけやすい利点があります。
地域情報にも詳しく、相場にあった販売価格の設定や売却したい不動産の魅力を理解して営業します。
また専任媒介契約を結んでおくと、営業活動の報告義務があるため、どのように売却をしているのか確認できるのです。
現地に行くことができない場合には大変便利な媒介契約の方法ですね。
まとめ
自分の目の届かない遠方にある不動産を売却するためには、その物件のある地域の不動産会社に依頼するのが効果的です。
持ち回り契約や代理契約、営業活動報告義務のある専任媒介契約などを利用して、上手に売却しましょう。
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