不動産を所有している自分の親が認知症になった場合、相続したり売却したりできるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
まだ親は元気だから大丈夫と思っても、老いが進んで認知症になる可能性も今後ないとは言い切れません。
今回は、親が認知症になったときに親の不動産を売却する方法を解説します。
親が認知症になったときに代理で不動産を売却する方法は?
不動産売買では、不動産の所有者の意思確認ができない場合は取引が成立しません。
親が仮に歩けなくても本人の意思がしっかりとしていれば、息子や娘などの代理人が親から委任状をもらって、書類の準備や売買契約などの手続きを代行できます。
一方、認知症と診断されると本人の意思が確認できないとみなされるため、身内であっても親名義の不動産を勝手には売却できません。
認知症の親名義の不動産を売却するには成年後見制度を利用する方法がありますが、本人に代わって売買契約や財産管理をする成年後見人を決める必要があります。
後見人となる方を決めるのは家庭裁判所で、手続きをしてから1~2か月の期間で親族・弁護士・司法書士などのなかから成年後見人が選出されます。
成年後見人は本人の代わりに不動産売買を行えますが、認められているのは本人のためになる取引のみに限られているので注意しましょう。
たとえば、認知症になってしまった親を介護施設に入れる費用にするために持ち家を売却するような取引は、認められることが多いようです。
認知症になった親の名義の不動産を売却するときの注意点は?
では成年後見人として親名義の不動産を売却する場合、どのようなことに気を付けるべきか注意点を見ていきましょう。
一人で抱えず家族と話し合う
成年後見人として親の不動産を売却するときには、親の財産を相続する予定の家族に事前に相談しておくと良いでしょう。
相談なしに一人で進めると、あとになってトラブルになるケースがあります。
介護費用を捻出しなければならないときは、不動産をどうするかの選択肢は限られてくるので、一人で抱えずに家族と話し合うことをおすすめします。
法定後見人制度の利用には費用がかかる
法定後見人制度は、申請のための手数料として1万円ほどの費用がかかります。
また弁護士や司法書士が成年後見人になった場合には、仕事の報酬として月に数万円の支払いをするのが一般的です。
意思能力があるかどうかの判断が難しい
病状が急に悪化したときなど、本人の意思能力があるかどうかの判断が難しい場合もあります。
その際は自分で判断せず、医師や担当の司法書士に相談をしましょう。
身体が動かなくても意思能力は残っている場合もあるので、症状の確認は専門家に任せたほうが良いでしょう。