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賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?更新や途中解約で知っておきたいこととは

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賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?更新や途中解約で知っておきたいこととは

賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?更新や途中解約で知っておきたいこととは

今回は、賃貸物件の契約期間についてのお話です。
契約更新の決まりごとや途中解約をする場合にどんな注意点があるかなど賃貸物件を契約するなら知っておきたいことはたくさんありますよ。
これから一人暮らしを始める予定の方、そろそろ契約更新の時期が近づいている方も必見です。

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そもそも賃貸物件の契約ではどうして契約期間が2年に設定されているの?

現在、賃貸物件の賃貸借契約は2年ごとに契約を更新するのが一般的。
今までに賃貸物件に住んだことがある方のなかには、ちょうど契約更新の時期に別の物件への住み替えを検討したという経験のある方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも賃貸物件の契約期間が2年ごとになっていることが多いのは、借地借家法29条の中で「契約期間が1年未満の賃貸物件は期間の定めがない契約」にあたることや現代人のライフスタイルを考慮してのこと。
また、更新手数料などを徴収して貸主側の経営の安定を図るなどの意図もあるとされています。

賃貸物件の契約期間を更新する際にかかる費用や注意点とは?

まず知っておきたいのは、基本的に賃貸物件の契約の更新は、特殊な事情がある場合をのぞいて貸主側から突然の契約解除や契約更新の拒絶などができないという点。
つまり、通常は借主側が希望をすればよほどの理由がない限り、賃貸借契約の更新が可能となります。
契約満了となる時期が近づいたら不動産会社や大家さんから契約更新についての連絡が来ることが多く、更新料の有無は賃貸物件ごとや不動産会社ごとの取り決めで変わってきます。
契約更新の1か月前が過ぎても何も連絡がないという場合は、もう一度、賃貸借契約の内容を確認するとともに、不動産会社や大家さんに確認を取ると安心でしょう。
また、多くの賃貸物件では、契約更新にかかる費用は家賃の1か月分ほどが目安です。

賃貸物件の契約期間満了を待たず途中解約するときの注意点は?

上記でお伝えしたように、賃貸物件の契約更新は2年ごとが主流。
しかし、どんな賃貸物件でも2年は必ず住まなければいけないということもなく、2年ごとにしか賃貸借契約を解約することができないというわけではありません。
賃貸物件の契約が満了する前に解約を検討している場合は、解約のための連絡をする時期をきちんと把握しておくことと、家賃1か月分程度の違約金が発生する場合があるということを覚えておきましょう。
まずチェックしたいのは、賃貸物件の賃貸借契約の内容。
賃貸借契約書には、解約を希望する際に予告するべき期間、違約金の有無、具体的な違約金の目安などの記載があるはずです。
また、賃貸物件の住み替えを検討している場合なども、できるだけ退去時に余計な費用が発生することのないように、違約金が発生する心配のない契約更新のタイミングでの引っ越しの検討がおすすめです。

まとめ

賃貸物件の契約更新の時期は、住み替えを検討するべきタイミング。
継続して同じ部屋に住み続けるかどうかを見極めつつ、余裕を持って更新手続きか契約満了による退去手続きを取るようにしましょう。
私たち宇野商事(株)は、京都市を中心とした物件を数多く取り扱っております。
賃貸物件や、売買物件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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