2018年4月1日の改正宅地建物取引業法の施行に伴い、不動産に関するインスペクション制度が始まりました。
これにより、不動産取引における重要事項説明にも含まれることになったインスペクションですが、どのような意味があるのでしょうか。
インスペクションの目的や費用についても一緒に見ていきましょう。
不動産売却するなら知っておきたいインスペクションとは?
インスペクションは、改正宅地建物取引業法の施行により新しく不動産売買に取り入れられた制度です。
英語で「inspection:点検・検査・視察」という意味を持ち、住宅の建物状況調査をいいます。
おもに建物の劣化具合や欠陥の有無、必要な修繕の箇所数について専門家が調査を行い、結果の概要は重要事項として説明されるようになりました。
ただし、インスペクションは売主と買主の自由意思でおこなわれるもので、"実施されている場合に、重要事項説明時に不動産会社が買主に対して説明をおこなう"という位置づけです。
不動産売却の際にインスペクションをおこなう目的とは?
インスペクションの大きな目的とは、「円滑な不動産取引」です。
2020年4月に 買主保護を目的とした「契約不適合責任」が創設されたため、売却後に物件の不具合がわかった場合、売主は「追完請求(修繕の請求)」や「契約解除」、「損害賠償請求」などの責任追及を受ける可能性があります。
このような責任追及を受けないためには、契約書に物件の内容を正確に記載することが必要で、不具合がある場合でも記載しておかなければいけません。
たとえば"雨漏りがする物件"であれば、契約書にそのことを記載し、買主が了承すれば問題ありませんが、記載していない場合は「契約の内容と異なるものを売却した」ことになり、売主は契約不適合責任を追及されることになります。
そこで、専門家によるインスペクションを受けて建物の状況を契約書に明記すれば、契約不適合責任を問われるリスクを軽減でき、取引を円滑に進めやすくなります。
また、住宅の劣化状態や品質などがわかるため、買主にとってもその物件を購入するかどうかの判断や、リフォームの参考にすることができるでしょう。
不動産売却の際におこなうインスペクションにかかる費用はどのくらい?
インスペクションを実施するには費用がかかります。
物件の大きさや診断の内容によって異なりますが、相場としては以下の通りです。
基本料金:4~6万円
「構造」と「雨漏り」の調査
オプション料金:1~8万円
「床下」や「屋根裏」への侵入調査や屋根のカメラ調査、基礎の鉄筋調査など
報告書作成料金:1万円
調査の結果をまとめた報告書が必要な場合
まとめ
「契約不適合責任」を問われると売主にとって大きな痛手になります。
インスペクションは義務ではありませんが、できれば売却前に実施し、「瑕疵(かし)担保保険」にも加入しておきましょう。
新耐震基準に適合した建物であれば、インスペクションに合格すると「瑕疵担保保険」を付保することができ、売却後に物件の瑕疵が発見された場合、補修費用の一部を保険金によってまかなうことができます。
インスペクションを活用して、スムーズな不動産取引を心がけましょう。
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