不動産売却をして利益が発生すると、さまざまな「税金」がかかってきます。
大きな額が動く不動産取引では、納税時にあわてない対策として、どんな税金が必要かを把握しておくことも大切です。
今回は、売却時の税金の種類、計算方法とあわせて、節約方法もご紹介します。
不動産売却の納税であわてない対策「6つの税金の種類」を知る
不動産売却では、6種類の税金が関連します。
まず不動産売却をしたら、ほぼ必ず課税されるのが「印紙税」「登録免許税」「消費税」の3つです。
「印紙税」は、契約書などにかかる税金で、契約書に記載される契約金額に応じて、印紙を貼って納税します。
「登録免許税」は、たとえば抵当権抹消登記などで、そのときは不動産1つにつき1000円の課税です。
「消費税」は仲介手数料や融資手数料、また司法書士の報酬などにかかります。
つぎに、不動産売却で利益がでた場合は、「住民税」「所得税」「復興特別所得税」の3つの種類が必要です。
この3つの税金をあわせて「譲渡所得税」とも呼びます。
あわてない対策として納税方法も理解しておきましょう。
「所得税」「復興特別所得税」は、売却した翌年の確定申告で納めます。
「住民税」は、その確定申告で課税がきまり、6月から年4回の支払期限に分けられます。
「税金の計算方法」不動産売却後に所得税に備える対策
不動産売却をして、譲渡所得が出たときの所得税(譲渡所得税)の計算方法は、まず次の式で「譲渡所得」を求めます。
売却価格-(取得費+売却費用)
建物の場合は「減価償却費」も計算し、取得費から差し引いておきましょう。
取得費×0.9×償却率×経過年数
償却率は建築方法にあわせて定められており、木造なら「0.031」を掛けます。
つぎに、下記の式で「譲渡所得税」を求めます。
譲渡所得×税率
税率は、所有期間が5年以下なら39.63%、5年を超えていると20.315%です。
不動産売却の税金対策「特例による節税方法」
不動産売却で売却益がときの対策として「特例による節税方法」がありますよ。
具体的には、マイホームの売却益から3000万円まで控除できる「3000万円特別控除」、マイホーム用の不動産の所有期間が10年超だったとき税率が安くなる「10年超所有軽減税率の特例」、買い替え時に課税を繰り延べできる「特定の居住用財産の買換え特例」の3つです。
それぞれ要件がありますが、税金対策として心強い特例です。