住宅ローンの利用は、長期にわたって返済が続きます。
その間に、たとえば教育費などの負担が増え、「支払いが苦しい…」と感じるようなケースは決して少なくありません。
しかし、「滞納」をしてしまうとどうなるのでしょうか?
滞納後の対応や、未然にできる対策をみていきましょう。
住宅ローンが払えないと「滞納」後はどうなる?
住宅ローンの返済が支払えない場合も、1回の滞納では即時、強制退去とはなりません。
まずは、支払えない場合にどうなるかを知っておきましょう。
滞納から2か月前後までは、金融機関から督促状や催告状などで連絡がきます。
3か月から半年ほど続くと、「期限の利益喪失」や、「代位弁済」の通知が届きます。
期限の利益喪失とは、簡単にいうと「分割で支払う権利」を失い、一括返済を求められるということです。
代位弁済では、債権者が保証会社に移ります。
半年以降は、ケースごとに期間の差はありますが、「競売開催決定通知」が届き、段階的に競売が進んで明け渡しとなります。
この間に任意売却ができる期間も経ています。
注意したいのは、手放しても残債がある、返済義務は残ることです。
また個人信用情報機関に、滞納の履歴が残る可能性もあります。
やはり、支払えないときは早めの対応が大切です。
住宅ローンが払えないとき「滞納時の対処方法」
住宅ローンが滞納になっていたときの対処方法は、まず気付いたら、すぐに金融機関に連絡をいれましょう。
口座に入金すれば、翌営業日以降に引き落としされます。
支払えないときには、「遅延損害金」が生じているので、返済額と合計して入金します。
また支払えないときには、金融機関に相談をして、住宅ローンの返済を繰り延べてもらう方法もあります。
2か月から3か月ほどなら、いつ支払うかを決めて、待ってもらえるケースも多いです。
住宅ローンが払えない!?滞納の前に「借り換え」で対策
できれば、滞納になる前に対策をとりたいですね。
対策法のひとつとして、「住宅ローンの借り換え」が有用な場合があります。
借り換えにより返済額をおさえられるので、支払えない状況の打開策になりえます。
ただし、借り換え時の各種手数料や印紙代などで、40万円から50万円ほどの費用も必要です。
この分の費用も加味すると、「返済期間が10年以上」あるいは「住宅ローン残高が1000万円以上」ある場合などに、借り換えは有用といえるでしょう。